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古物営業法の一部改正のため、警察署の生活安全課へ手続きに行きました!

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古物商の免許を持っていると、

年に一回、警察官が業務内容を調べにきます。

 

たいてい新人がやってきて、

書類をチェックしたあと、変更点がないか聞いてきます。

 

特になければそれで御仕舞い。

 

そもそも変更点があれば、

早期に生活安全課へ届けるのが決まりなのだよね。

 

しかし、今回は違った。

 

来年4月の古物営業法の改正にともない、

近場の警察署で営業所等の届出をする必要があるという。

 

警察署へ電話をかけると、

古物の免許と印鑑があれば手続きはすぐに済むというので行ってきた。

 

話を聞けば、

今までは都道府県ごとの許可が必要だったのが、

これからは全国共通の許可に変更されるという。

 

ようは、主に営業を行なう地域の警察署に届け出の必要があるらしい。

 

手続きは15分くらいで済んだが、

頒布されているはずの書類が渡されてないなどアラが目立った。

 

まあ、以前より手続きする場所が近くなったのは有りがたい。

 

それほど変更など今まで無かったけどね・・・。

 

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